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投稿者 スレッド: 業法22条3項について  (参照数 21357 回)
koumu62
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« 投稿日: 2007/08/01 09:23:41 »

この条文の存在意義があるのでしょうか?
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webmaster
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« 返信 #1 投稿日: 2007/08/03 14:20:54 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。

第1項では、
「元請業者は、いかなる方法をもっても、請け負った工事を他人に丸投げしてはなりません。」と書いてあり、
第2項では、
「下請業者は、元請業者が請けた工事を一括下請してはなりません。」と書いてあります。
しかし第3項は、
「1項と2項の規定は、元請が予め発注者の書面承諾を得ている場合は適用除外。」と言っています。

つまり、発注者の事前承諾があればよいのか、という話になりますが、公共工事については一括下請負は全面禁止されています。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる入札契約適正化法)の第12条では、
「公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用しない。」とされています。

ということは、民間工事ならば丸投げが可能なのか、というと、そうではなく、平成18年12月12日に建設業法が改正され、
「民間工事についても、たくさんの人が利用する施設等に関しては、業法22条3項は適用しない。」とされました。
(たくさんの人が利用する施設等の中には、分譲マンションなども含まれています。)

上記により、建設業法第22条第3項は、一括下請負はほぼ全ての工事において全面を禁止する、と解釈するのが一般的かと思います。

なお、国土交通省では、7月に「法令遵守ガイドライン」を定め、公表しています。元下関係の留意点等につき解説されていますので、ご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html


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koumu62
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2007/08/06 09:34:16 »

管理人様ご投稿ありがとうございます。
さらに質問ですが、改正によって新たに一括下請禁止の対象となった構築物
が示してある該当法政令の条文を知りたいのですが。
というのは発注者によって、実質的に一括下請業者を指定されたり、
一括下請業者になるよう指示される場合があり、営業政策上断りきれない
面もあるために、建設業法に疎い発注者に説明できるためにもぜひご教示
願います。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #3 投稿日: 2007/08/08 09:50:16 »

管理人@建設業振興基金です。

平成18年12月の法改正については、建築物の安全性の確保を図ることを目的として、建築士法、建築基準法、建設業法が改正されています。なかでも、建設業法については、「建設業者が請け負った多数の者が利用する一定の重要な施設等の工事の一括下請負の禁止等の措置」が講じられています。
(国交省プレスリリース)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2_.html

(改正箇所)
P65~P66を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/165-10/03.pdf
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