管理人@建設業振興基金です。
「工事契約に関する会計基準に従う場合は工事進行基準が強制適用となる」というのは、誤りです。
「工事契約に関する会計基準」(平成19年12月27日公表、平成21年4月1日からの工事契約に適用されています。)において定められている、収益認識部分についての要点は、次のとおりです。
☆ 以下引用 ☆
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1)工事収益総額
(2)工事原価総額
(3)決算日における工事進捗度
☆ 引用終わり ☆なお、「中小企業の会計に関する指針」においても、上記と同様の規定が定められています。
したがって、工事進行基準または工事完成基準の適用は、企業の恣意性や内部規約にとらわれることなく、上記の基準に照らして判断されることとなります。
ですので、例えば、請負契約書が未締結、あるいは着工後にもかかわらず請負金額が決まっていない、実行予算等が作られていない、実行予算等と実績値の差異把握が行われていないようなケースの場合には、「成果の確実性」は認められず、当該工事契約には工事完成基準を適用することとなります。
なお、建設業振興基金では、「工事契約に関する会計基準」に則った会計処理の例示や、成果の確実性に関する判断基準のフローチャート等を格納した書籍「工事契約会計適用ガイドライン」を著しています。ご参照下さい。
http://www.riaci.jp/content/view/148/16/