管理人@建設業振興基金です。
お問い合わせの件につきましては、入札参加者における公正な競争の結果として落札された工事と言うことであれば、法的には特段問題はないものと思われますが、元下間契約については、以下に留意する必要があります。
建設業法では、第三章において、建設工事の請負契約を規定しています。
請負契約における原則や、契約内容、元請負人の義務等を定めており、特に元請下請間の取引に係る留意点等については、国土交通省が「建設業法令遵守ガイドライン」を公表しています。
http://www.mlit.go.jp/common/000023582.pdfまた、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法)第十九条には「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」との記述があります。この具体的な運用基準としては、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」がありますので、併せてご参照下さい。
http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename=dk007600.xml&key