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投稿者 スレッド: 工事進行基準は法人税申告書上のみで対応できますか  (参照数 13979 回)
pinchoko
メンバー


« 投稿日: 2009/04/07 10:18:09 »

 平成20年度の税制改正で、税務上の工事進行基準の適用対象が工期1年以上、請負金額10億円以上へと広がりました。対象となる工事は以前より増えるものと思われます。
 本来は、会計上も工事進行基準で行うことが望ましいのですが、もし会計上は全て工事完成基準で処理をしていた場合、法人税申告書の別表四で加算、減算を行うことのみで税務上対応することはできるでしょうか?
 それとも、税務上の工事進行基準は会計上もそのように処理されていることが必要なのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2009/04/21 13:29:48 »

管理人@建設業振興基金です。

まず、会計基準においては、当該工事契約において、①工事収益総額②工事原価総額③決算日における工事進捗度の3要素について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を適用し、要件を満たさない場合には工事完成基準を適用することとなっています。

一方、法人税法においては、請負工事について「長期大規模工事」(注)に該当した場合は工事進行基準を適用することとなっています。また、長期大規模工事以外の請負工事については、工事完成基準と工事進行基準を選択適用することができるとされていますが、工事進行基準を適用するためには、当該工事について継続して工事進行基準を適用することが要件となっています。

会計基準の適用に関する取り扱いについて、上場企業等の場合にはすべての会計基準に従った処理が求められますが、中小企業については、会計基準の趣意に沿った処理を行っていれば、基準の細部まで厳格に適用を求められるものではないと、一般的には解されています。

したがって、中小企業においては、すべての請負工事について工事完成基準を適用し、会計処理を行っている例もあるとは思いますが、その工事が税法上の長期大規模工事に該当する場合には、別表4において加算・減算を行うことが必要となるでしょう。


(注)長期大規模工事(以下の全てを満たす工事)
・工事期間1年以上
・請負対価10億円以上
・対価の1/2以上が、引渡日の1年経過後に支払われることが定められていない

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pinchoko
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2009/06/11 13:49:55 »

よく分かりました。コメントをいただきありがとうございます。 スマイリー
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