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建設業の経理実務について
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完成基準でもない、進行基準でもない売上の計上
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投稿者
スレッド: 完成基準でもない、進行基準でもない売上の計上 (参照数 8945 回)
vfxravens
メンバー
完成基準でもない、進行基準でもない売上の計上
«
投稿日:
2008/12/15 19:35:41 »
今年の5月にこの業界に転職してきたものです。
現在勤めている会社で月次決算を行うことになったのですが、
売上の計上に問題があります。
完成引き渡し前の請求額に基づいて売上を計上するというものです。
通常は未成工事受入金で処理すべきものですが、
元経理経験があるという声の大きな役員の提案なのでこれで処理することが
来期より確定です。
税法上も経審申請上も問題のある処理ですが、この処理を行った場合
一経理事務員である私も刑事責任等を追求されるのでしょうか?
税法上申告書で別表等で訂正すれば税法上問題はないのでしょうか?
一応建設業経理士1級の試験に合格しているので、経審で自己監査がありますが、
私自身が書類にサインしなくてもかってに判を押されて提出された場合はどうなるのでしょうか?
本来は今の会社を辞めた方が良いのでしょうけれど、年齢を考えると次が見つかるのか
という不安を考えるとなかなか退職は出来ません。
ご存じの方いらっしゃいましたらアドバイス願います。
IP記録
taira
メンバー
Re:完成基準でもない、進行基準でもない売上の計上
«
返信 #1 投稿日:
2008/12/24 16:02:34 »
これはまずいのでは?
中小企業(当社もそうですが)では、いわゆる鶴の一声的に、特に調べもせず、なりゆきで経営判断がなされてしまいます。
これは完全に粉飾決算ですよね。
粉飾決算に関しては、その行為によって第三者に損害を与えることになった場合、会社法上では特別背任罪となるのでしょう。
たぶん、刑事責任が問われるのは取締役だと思います。
税法上は、粉飾に関連して脱税すれば取締役が罪を問われる可能性が高いと思います。
建設業法上は、営業停止です。たしか30日+15日の45日だったような・・・。
うろ覚えで済みません。
IP記録
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