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投稿者 スレッド: 建設業経理士1級資格について  (参照数 14357 回)
kitazima
メンバー


« 投稿日: 2008/10/15 12:52:02 »

建設業経理士1級は国土交通大臣登録ということは、国家資格に該当するのでしょうか?
もし国家資格だとしたら、税理士の試験科目免除の「日商簿記1級」と同じ扱いにはならないのでしょうか?
団体での交渉をお願いできればと思いますが・・・・
建設業経理士1級の試験内容と日商簿記1級の内容とほぼ変わらないように思いますがやはりレベルが違うのでしょうか。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2008/10/16 14:15:57 »

管理人@建設業振興基金です。

お問い合わせの件ですが、まず、登録経理試験制度は建設業法施行規則第18条の3第3項第2号に定められています。
具体的には、「建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であって、国土交通大臣の登録を受けたもの」を指しますが、現在、建設業振興基金が実施する「建設業経理士検定試験」が登録経理試験として登録され、その合格者については、経営事項審査の中で一定の評価を受けるものとされています(過去の「経理事務士」も同等の評価を受けます)。

ですので、いわゆる国家資格(資格をもとに国が定める業務を業として行い、他者の求めに応じ報酬を得て仕事を行うことのできるもの)とは異なる性質のものであるとお考え下さい。

また、試験の難易度が日商簿記とよく比較されますが、一概に難易度を比較することは困難と考えています。
出題範囲や過去の出題傾向をみると、同じ経理関連の資格とはいっても、日商簿記検定では財務分析が出題範囲でなかったり、建設業特有の商慣習(JVなど)や、特殊な会計処理(仮設材料の処理、損料計算、すくい出し、社内センター制度など)の出題例、または論述問題がないこと、逆に、日商簿記検定の原価計算では頻出である、設備投資などに伴う企業内部の意思決定に関する出題が建設業経理検定ではあまりないこと等を勘案すると、一概に両者の難易度を比較することは難しいと言えるのではないかと考えています。

建設業は公共事業をはじめ、民間工事においても、発注者の財産形成に大きく寄与するような工事を担当することが多く、その社会的責任の高さという観点からも、その業種の特性に適合した正確な建設業簿記に関する知識を習得する必要性があり、それらを賄い、建設業の経理実務者、あるいは経営者に求められるレベルの知識を確認するための試験が、建設業経理検定試験であると言えます。

なお、資格者の能力維持、地位の向上、取得後のメリットの拡充につきましては、私どもにおいては各方面に対し要望を上げていくなどの努力を行っており、これらの活動は今度とも精力的に継続していく予定ですので、何卒ご理解をいただきますようお願いいたします。


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kitazima
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2008/10/18 12:40:23 »


大変分かりやすい回答をありがとうございました。

建設業経理士1級に合格した際には、日商簿記も目指したいと思います。
11月の発表が怖いような、楽しみなような・・・ ♪♪♪

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