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投稿者 スレッド: リース取引について  (参照数 9421 回)
shinaitsunakake
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« 投稿日: 2008/09/22 14:39:21 »

私はまだ建設会社に勤めまして2ヶ月しかたたないのですが、私の勤めている会社はリース資産があります。
平成20年4月からリース取引が今までの賃貸借処理から、売買取引の会計処理に改正されたそうですが、決算処理に関して、新規にリース契約した部分だけ売買会計処理をすればよろしいのでしょうか。それとも、平成20年3月以前のリース契約の部分も賃貸借取引処理から売買取引処理に変えるべきなのでしょうか。あわせてその建設業特有の会計処理が認められるものがあれば教えてください 疑問
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« 返信 #1 投稿日: 2008/10/01 13:31:44 »

管理人@建設業振興基金です。

リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っていた場合であっても、リース会計基準に定める方法により会計処理することが原則となります。この場合、変更による影響額(適用初年度の期首までの税引前当期純損益に係る累積的影響額)は特別損益として処理されます。

ただし、簡便的処理として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用することが認められています。この場合、この旨および改正前のリース会計基準で必要とされていた事項(未経過リース料等)を注記しなければなりません。

なお、原則的な処理を行う場合であっても、会計基準適用初年度の前年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上することができます。未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額とした場合、会計基準適用後の残存期間における利息相当額については、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分することができます。
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