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投稿者 スレッド: 子会社への貸付金利率について  (参照数 18348 回)
windlessblue
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« 投稿日: 2008/09/15 15:32:32 »

子会社への貸付金を親会社の借入コストを下回る低利で貸し付けすることは、
法人税法上経済的利益の供与とみなされると、ある文献に書かれてあったのですが、
親会社が無借金経営で、借入コストが発生しない場合、子会社への貸付金利率は
何を基準にすれば、税務上寄付金とみなされないのでしょうか?
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2008/10/01 13:10:30 »

管理人@建設業振興基金です。

親会社が子会社に対して、無利息や通常の利率よりも低い利率で貸付けを行うことにより供与する経済的利益の額は、寄附金の額とされます。これは、親会社の借入金の有無とは関係ありません。よって、公定歩合や子会社が存在する地域の地元金融機関等の貸出金利の実態を参考として、親会社から子会社への貸出金利を決定すべきでしょう。

ただし、業績不振の子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等、相当な理由があると認められるときは、寄附金の額に該当しないとされています。合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断されます。なお、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、合理的なものと取り扱われます。
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