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投稿者 スレッド: 「工事契約に関する会計基準」における重要性の基準について  (参照数 11290 回)
windlessblue
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« 投稿日: 2008/09/06 20:30:33 »

平成19年12月27日に公表された企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」において、第50項では「・・・このため、工事契約に金額的な重要性がない等の理由により、・・・・中略・・・工事進行基準の適用用件を満たさないことに留意する必要がある。」と記載されており、また、第53項において「しかし、工期がごく短いものは、通常、金額的な重要性が乏しいばかりでなく、・・・省略」と記載されておりますが、具体的に「金額的な重要性がない」並びに「工期がごく短い」とは、どれくらいものを示すのでしょうか?ご教授願います。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2008/09/12 10:22:04 »

管理人@建設業振興基金です。

ご質問の「金額的重要性」、「工期がごく短いもの」についての具体的な線引きに関しては、仰るとおり、会計基準の中には示されていません。
これは、経営への影響に対する金額的な重要性、あるいは工期の判断が企業によって異なると考えられたためです。
したがって、進行基準を適用する工事についての社内基準設定は、各企業の実態に応じて検討する必要があります。
当然、定められた社内基準については、継続的に適用することが求められますので、個々の企業の金額的重要性や、工事契約としての性格の重要性等を勘案したうえで、慎重に判断することが必要です。
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