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投稿者 スレッド: 工事進行基準  (参照数 11571 回)
reebunbun
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« 投稿日: 2008/06/29 20:20:46 »

h20年3月31日決算の業者で、公共工事を受注しました。契約日は、h20年1月です。契約書には、前払金が
契約金額の40パーセント以内とあり、3月までの間に、2000万円入金になりました。(契約金額は、5000万円)
当然工事は完成しておりません。実際に現場に入ったのは、4月以降ですが、3月までには、準備をしておりました。
2000万円を売り上げに計上しましたが、何か問題がありますでしょうか?工期は、h20年1月から8月までです。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2008/06/30 18:07:51 »

管理人@建設業振興基金です。

完成工事高の計上については、工事完成基準と工事進行基準があります。

工事完成基準は、工事が完成し引き渡した時点で、請負契約額の全額を完成工事高に計上する方法です。一方の工事進行基準は、決算日時点における期中の出来高相当額を完成工事高に計上する方法です。

完成工事高の計上は、上述の収益認識基準のいずれかをもって行うこととされており、このケースでは前受金相当額を完成工事高に計上しているため、上記のいずれにも該当しないことから、建設業法違反となる可能性があります。その場合、行政上の処分として、指示処分や営業停止処分等の対象となる一方で、刑法上の処罰として、懲役刑又は罰金刑の対象となります。

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