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投稿者 スレッド: 工事進行基準と工事完成基準について  (参照数 14944 回)
saito
メンバー


« 投稿日: 2008/03/14 17:04:45 »

当社は、年商30億程度の管工事会社ですが、
現在、3月決算で全ての受注工事について工事完成基準を適用しています。
一部、進行基準を採用したい物件もありますが、その場合、その基準は
どのように設定すべきでしょうか?
工期が○年以上かつ、請負金額が○億円以上とか・・・
そのような手続きをとる場合、社内の経理規則などを改めることで
対応してもよいのでしょうか?別途に、監査法人に対して何か手続きが必要でしょうか?

また、年商30億程度の会社が進行基準をとる場合、
工期及び請負金額の分岐点は、
どの程度に設定すべきでしょうか?

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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2008/03/28 11:50:48 »

管理人@建設業振興基金です。

社内基準の設定について、特に金額基準をどのように定めるかについては各社によって重要性の捉え方が違ってくると思います。
このようなところで、厳密な意味で進行基準を適用するための工数を掛けるに足る組織や体制を整備するために相当のコストがかかって
きますので、それらコストとの見合いで基準を決定するのが望ましいのではないかと思います。または簡便的に、この程度であれば
容認できるというような基準をもって各社が決定するというところでしょうか。
ただ、定めた社内基準の継続適用を前提とすれば、その運用の中で見直し等もあるにせよ、ある程度の期間を掛けて見極め、判断する
必要があるとは思います。
いずれにせよ、社内基準としての進行基準適用範囲を財務諸表に注記・開示するということであれば、社内規定の整備は必須と思います。

曖昧な回答で恐縮ですが、個別の事案につきましては、担当の会計士あるいは税理士の先生と相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
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