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投稿者 スレッド: 工事進行基準の採用について  (参照数 7914 回)
kamimura
メンバー


« 投稿日: 2008/06/02 10:15:15 »

いつもありがとうございます。早速ですが21年度からの「工事契約会計」についてですが「成果の把握を工事進捗状況において確認できる。」状態にあり、工事進行基準を適用できるにも関わらず、事務処理の観点から工事完成基準を適用することに対して、罰則適用はあるのでしょうか。「工事契約会計」においては、罰則適用がないように受け取れますが、他の法律等の関わりにおいては、罰則、指導はあるのでしょうか。ご教示の程、よろしくお願いいたします。      以 上
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2008/06/02 14:11:09 »

管理人@建設業振興基金です。

ご質問の件ですが、罰則はありません。
しかしながら、この会計基準は原則としてすべての建設会社に進行基準の適用を求めています。
会社法あるいは金融商品取引法の監査を受けている会社で、進行基準を適用しない会社は、内部統制や管理体制の構築が不十分との評価を受ける可能性があることにご留意いただければと思います。


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