管理人@建設業振興基金です。
検定試験は、関連法令および各種の会計基準等を踏まえ、「出題区分表」「級別勘定科目表」「財務分析主要比率表」を制定し、これに基づいて出題されます。なお、第3回建設業経理士検定試験(平成20年3月)の出題範囲については、平成19年6月1日現在で施行・適用されている関連法令等に基づくものとします。
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/syutudai.htmlご質問の自己資本の定義ですが、こちらは平成18年7月7日に「建設業法第27条の32第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が一部改正されており、これに基づく措置として、第2回検定試験(平成19年9月実施:出題の基準は平成18年12月1日現在施行法令等)より、「自己資本額=純資産」としています。
(参考:自己資本の定義)
旧・・・資本金、新株式払込金(または新株式申込証拠金)、資本剰余金、利益剰余金、任意積立金、土地再評価差額金、株式等評価差額金、自己株式払込金(または自己株式申込証拠金)、自己株式の額の合計から、その他資本剰余金の処分における配当金を控除し、利益処分(損失処理)における準備金、積立金(取崩の場合は控除)、資本金及び次期繰越利益の額の合計額。
新・・・貸借対照表における純資産合計の額。