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投稿者 スレッド: 繰延税金資産について  (参照数 9187 回)
saito
メンバー


« 投稿日: 2007/12/01 08:20:53 »

当社では多額の繰越欠損金があり、現在、法人税の納付がありません。
このような場合も、当該額を繰延税金資産として計上できることがある。
と聞きましたが、具体的な計算の方法、方程式などありましたら
教えていただけないでしょうか。
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thumb
メンバー


« 返信 #1 投稿日: 2007/12/05 10:52:24 »

税務上の繰越欠損金の控除期間は7年間なので、その控除有効期間である7年間は繰延税金資産が計上できます。

しかし、繰越欠損金は翌期以降所得が存在して初めて税額減少効果を持つので、無条件で繰延税金資産は計上できません。
したがって、将来の収益力の判断等に基づき回収可能性を判断する必要があります。

なお繰延税金資産の回収可能性についての判断基準は、以下のようになっています。
繰延税金資産の回収可能性については、会社の過去の業績等を主たる判断基準として、将来の収益力を見積もり、将来減算一時差異等がどの程度回収されるのかを、以下のそれぞれの例示区分に応じて判定することになる。
(1) 期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を当期及び過去3年以上計上している場合は、回収可能性があると判断する。
(2) 過去の業績が安定(当期及び過去3年経常的な利益を計上)していることから、将来も安定的な経常利益の計上が見込まれるが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない場合には、将来減算一時差異の合計額が過去3年間の課税所得の合計額の範囲内であれば、回収可能性があると判断する。
(3) 業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない場合又は税務上の繰越欠損金が存在する場合であっても将来の合理的な見積可能期間(最長5年)内の課税所得の見積額を限度として、一時差異等の将来解消の見込みについて取締役会等による合理的な計画(スケジューリング)に基づくものであれば、回収可能性があるものと判断する。スケジューリングを行うことができない場合又は行っていない場合には、回収可能性はないものと判断する。
(4) 過去3年以上連続して重要な税務上の欠損金を計上し、当期も欠損金の計上が見込まれる会社及び債務超過又は資本の欠損の状況が長期にわたっており、短期間に当該状況の解消が見込まれない場合には回収可能性はないと判断する。


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