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投稿者 スレッド: 材料契約における印紙税の課税文書について  (参照数 18703 回)
bashita
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« 投稿日: 2007/11/09 22:51:26 »

印紙税法では、特注品の材料契約書は2号文書のいうところの請負契約文書にあたると、先日税務署に相談した際、言われました。
ポイントは、物品の完成に重きをおくか、物品の譲渡に重きをおくかで、判断するとのことでした。

私の勤めている会社では、材料を納品のみをする場合(現場内で工事等の作業をしない場合)は、全て材料契約として注文書を発行し、請書を印紙税の非課税文書とみなしています。

例外として、シールド機の製作だけは2号文書の請負契約にあたるとしています。

その他、PC板製品や製作金物、シールド機の架台製作など、請負品にあたると思われる物も材料契約として、印紙税の非課税文書として、扱っていますが、他の会社はどうなんでしょうか?
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2007/12/18 14:17:47 »

管理人@建設業振興基金です。

国税庁発行の手引きに、請負に関する契約書(第2号文書)か、物品の譲渡に関する契約書(不課税文書)かの区別が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/16-26.pdf

シールド機など大型機械の製作や据付等、注文者の指示に基づき製作・供給するものは請負に関する契約としているようですが、それを読む限り、
①製作物に対し、予め定められ、又は統一された設計や規格があるか
②取り付け工事に特別な技術を要するか
が区別のポイントとなっているように思われます。

質問者様の会社が材料契約として取り扱っているPC板製品、製作金物、シールド機の架台製作などは、その性格及び上記①②を鑑みると
第2号文書となると考えられるのですが、個別案件に対する回答に一貫性を求めるのは困難かなあと、管理人も気になるところです。

ぜひ、皆さんの会社における事例をご紹介いただきたく、よろしくお願いいたします。
« 最終編集: 2007/12/18 15:03:40 by webmaster » IP記録
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