管理人@建設業振興基金です。
国税庁発行の手引きに、請負に関する契約書(第2号文書)か、物品の譲渡に関する契約書(不課税文書)かの区別が掲載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/16-26.pdfシールド機など大型機械の製作や据付等、注文者の指示に基づき製作・供給するものは請負に関する契約としているようですが、それを読む限り、
①製作物に対し、予め定められ、又は統一された設計や規格があるか
②取り付け工事に特別な技術を要するか
が区別のポイントとなっているように思われます。
質問者様の会社が材料契約として取り扱っているPC板製品、製作金物、シールド機の架台製作などは、その性格及び上記①②を鑑みると
第2号文書となると考えられるのですが、個別案件に対する回答に一貫性を求めるのは困難かなあと、管理人も気になるところです。
ぜひ、皆さんの会社における事例をご紹介いただきたく、よろしくお願いいたします。