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投稿者 スレッド: 工事進行基準を適用した場合の貸倒引当金と完成工事補償引当金…  (参照数 12834 回)
kurashichika
メンバー


« 投稿日: 2007/07/18 15:13:23 »

工事進行基準を適用した場合の貸倒引当金と完成工事補償引当金の計上に?

工事進行基準を適用して 精算表で(借)完成工事未収入金○○○ (貸)完成工事高○○○と仕訳た場合
貸倒引当金と完成工事補償引当金への計上は対象とならないはずですが、試験問題等の解答を見ると対象として計上している場合もあるようですが、正確にはどうなるのでしょうか。おしえてください。
« 最終編集: 2007/07/19 11:30:25 by admin » IP記録
wakana
メンバー


« 返信 #1 投稿日: 2007/07/19 12:37:14 »

進行基準の適用によって計上された債権は、税法上の貸金等には該当しないため、貸倒引当金の設定対象とはならないんじゃないでしょうか。
ただ、試験として考えた場合には、問題文の指示に従っておけばいいと思うのですが...

完成工事補償引当金は、以前は税法で規定があり、進行基準により計上された完工高は、設定対象とはならなかったですよね。
今はこの規定が廃止され、税法上はこの引当金は認められていませんので、いずれにしても、問題の指示に従うしかないんじゃないかと思います。
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th333
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2007/07/23 11:52:46 »

たしか前回の試験(財務諸表)でも、貸倒引当金と完成工事補償引当金設定の問題が出ていましたね。
実施機関の振興基金は、試験の模範解答や配点等は非公表と言っていますが、やはり試験の中では、問題文の指示に従うのが一般的かと思います。
ちなみに、建設業経理士の試験範囲には、法人税法は含まれていません。
したがって、税法の規定があろうがなかろうが、範囲に入っていないならば、無理に計上対象かどうかを考慮しないほうが無難かと思います。

なお、試験ではなく実務の処理は、wakanaさんが仰るふうになると思います。
①進行基準を適用した場合の完工未収金は、貸倒引当金の設定対象にはなりません。
②進行基準を適用した場合の完工高も、補償引当金の設定対象になります。
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