管理人@建設業振興基金です。
固定資産の評価について、中小企業の会計に関する指針では、以下の記述があります。
「予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額を控除しなければならない。なお、当該減損額は、減損損失として損益計算書の特別損失に計上する。」
「ゴルフ会員権は取得原価で評価する。ただし、時価があるものについて時価が著しく下落した場合又は時価がないものについて発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には、減損処理を行う。」
この処理に従うとすれば、固定資産の時価が著しく下落した場合には減損処理を行うのですが、税務上固定資産の減損処理は有税となります。
ちなみに資産を売却し、売却損を出すのであれば債務が確定するので、損金に算入することが可能です。
詳しくは顧問税理士の先生とよく相談してください。
なお、建設業振興基金では、「経営相談事業(ワンストップサービスセンター事業)」を行っています。
中小建設業者の様々な経営上の悩みを解決すべく、中小企業診断士や税理士等の有資格者を相談希望企業に派遣するというものですが、
相談は2回まで無料ですので、まずは一度 お気軽にご利用してみてはいかがでしょうか。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。
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