建設業振興基金です。
「建設業法」第26条において、建設業者が建設工事を施工するときには主任技術者または監理技術者を現場に配置しなければならいことが規定されています。この監理技術者については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要であり、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が当該工事に配置する監理技術者は、入札する日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが通達(平成16年3月1日、国総建第318号)で求められています。また、その事実は資格者証の交付年月若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月等により確認されます。
監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日、国総建第318号)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/040301/040301.html