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投稿者 スレッド: 現場代理人等の恒常的雇用について  (参照数 1154 回)
saito
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« 投稿日: 2012/02/02 10:00:40 »

工事請負にあたり、発注者から受注者である当社が配置する現場代理人及び主任技術者について、恒常的雇用を証明するものとして、社会保険証の写し等を要求されます。発注者は3ヶ月以上の恒常的雇用がある者を現場代理人等として配置すること。ということですが、中途採用者などは条件を満たさない場合があります。そもそも建設業法では、現場代理人及び主任技術者等の配置について恒常的雇用の要件を要求しているのでしょうか。それとも自治体の判断によるものなのでしょうか。建設業法に詳しい方、お知らせ下さい。
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« 返信 #1 投稿日: 2012/03/27 10:53:07 »

建設業振興基金です。
「建設業法」第26条において、建設業者が建設工事を施工するときには主任技術者または監理技術者を現場に配置しなければならいことが規定されています。この監理技術者については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要であり、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が当該工事に配置する監理技術者は、入札する日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが通達(平成16年3月1日、国総建第318号)で求められています。また、その事実は資格者証の交付年月若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月等により確認されます。

監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日、国総建第318号)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/040301/040301.html
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