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建設業の経理実務について
会計処理について
現場管理
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投稿者
スレッド: 現場管理 (参照数 2475 回)
tsumugi
メンバー
現場管理
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投稿日:
2011/10/18 02:09:02 »
内装仕上げ工事業の建設業許可を取得している社員30名程の中小企業で、原価計算など内部書類の作成事務をしています。
財務諸表の作成は、財務経理担当者が行っています。また、完成工事原価報告書ではなく製造原価報告書で作成していて、
決算時に未完成の工事分の原価をまとめて未成工事支出金に振り替える処理にしているそうです。
社員の内、4名が事務職でそれ以外は受注の為の見積もり作成から、受注した工事の材料及び外注業者への発注、現場管理及び補修などは現場での作業も行います。給料以外の交通費などの諸経費は工事原価に算入していますが、給料は販管費としています。現場管理人が不足して外部に委託することもあり、その場合は外注費となり当然工事原価に含まれてくるのですが、社員の場合は含まれないとすると、決算期には未完成の工事の分の費用も含まれてしまうことにならないのでしょうか?
それとも現場管理職の社員の給料は、全て販管費で正しい処理なのでしょうか?私は内部的な原価管理のため、財務諸表には携わっていないのですが、疑問に思ったので質問させていただきました。
また、現場管理を委託している個人の方を当社の労災に加入させることにしたそうなのですが、その場合も外注費で計上していて大丈夫なのでしょうか?質問が2件になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
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webmaster
管理人
メンバー
Re:現場管理
«
返信 #1 投稿日:
2011/10/21 19:25:36 »
管理人@建設業振興基金です。
従業員が本社事務、現場事務、現場作業等の複数の業務に従事するのであればその費用計上は原則、その内容に応じて一定の基準(作業時間等)により按分することが適当であると考えます。具体的には以下のとおりです。
1.本社事務・・・・・・販管費の給料
2.現場事務・監督・・・工事原価の経費
3.現場作業・・・・・・工事原価の労務費
外注費は請負契約に基づく外注作業に伴う原価であり、労災保険との関連はありません。なお、請負契約ではなく雇用契約により雇用している現場作業員の賃金等であれば労務費となり、この者に対する労災保険料は経費に該当します。
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tsumugi
メンバー
Re:現場管理
«
返信 #2 投稿日:
2011/10/24 15:41:08 »
返信ありがとうございます。
当社は年商10億円程、資本金約2500万円の中小企業です。1件の工事額も1万円台のものから1億円近いものもあります。
給料の原価配分については、お答えいただいたように会社へ対して主張していたのですが、「完全な建設業ではないから・・・」
というような返答で聞き入れてもらえず、私自身は財務経理の実務は無く、独学で建設業経理士2級を取得したものですから
実務では、勉強通りに処理することも無いのかと半ばあきらめていたのですが、どうにも疑問になり質問させていただいた次第です。
完成工事原価報告書ではなく、製造原価報告書なので、社員の給料(現場管理等)は「製造原価」では無いから原価では無いとも
経理職の者からは説明されました。
なので、長年この処理で財務諸表も作成されているので、私の主張では変更することもおそらく無いと思うのですが、
今のままで、法的な面から指摘されることなど問題はないのでしょうか?
外注さんの労災保険に関しては関係ないのですね。安心しました。
労災保険に加入させる都合で、社員のような扱いをしていながら、外注費に計上することが不安でしたので、助かりました。
ありがとうございました。
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webmaster
管理人
メンバー
Re:現場管理
«
返信 #3 投稿日:
2011/11/29 14:03:27 »
管理人@建設業振興基金です。
建設業法では、建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。
御社が兼業であっても建設業許可を取得して建設業を営んでいるのであれば、完成工事原価報告書を作成する必要があります。この場合、社員の給料等の取り扱いは上記のとおりとなります。
なお、御社が建設業許可を取得しておらず、500万円未満の小規模工事のみを行っている場合は、この限りではありません。
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