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投稿者 スレッド: 表土除去は、建設業法の工事に該当しますか。  (参照数 2062 回)
kamimura
メンバー


« 投稿日: 2011/10/06 09:33:53 »

 毎度、お世話になっております。放射能の汚染対策としての表土除去、土のの入れ替えは、建設業法上の工事に該当するのでしょうか。また、仮設の宿舎の建設も建設業法上の工事に該当するのでしょうか。ご教示いただけたら幸いです。

                                          以上
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2011/10/19 11:55:44 »

管理人@建設業振興基金です。

お問い合わせの件につきまして回答致します。放射能の汚染対策に伴う表土除去、土のうの入れ替え工事につきましては、発注者が入札参加資格要件をどのように設定するかによるものと考えます。公共発注の実績から判断するに、土木一式工事として取り扱われているようですが、詳しくは発注者へお問い合わせください。

<参考 二本松市の入札公示>
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/nyuusatu/H23/pdf_01-koukoku/110816/148_shougaigakushuu_00.pdf

また、仮設の宿舎の建築につきましては、建築一式工事に該当すると思われますが、同様に発注者に確認ください。
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