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投稿者 スレッド: 安全協力会費について  (参照数 3487 回)
kawano
メンバー


« 投稿日: 2011/09/07 16:40:38 »

当社は一般土木、上下水道、しゅんせつ、道路舗装工事等を元請で行っております。
質問ですが、安全協力会費についての建設経理上における規約もしくは法的な規定等はあるのでしょうか?
立替払いなど下請業者との間に曖昧な点もあり確認できるようなものがあれば教えていただきたいのですが・・・。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2011/09/16 15:06:53 »

管理人@建設業振興基金です。

安全協力会費は、元請各社が規定する「安全協力会規定」等において、その金額や受払の方法、使途等を定めるものです。

経理上の規約はないのですが、関連する法的な根拠として、建設業法の第二節(元請負人の義務)のうち、第24条の6第1項が参考となります。

(下請負人に対する特定建設会社の指導等)
第二十四条の六  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

建設業法施行令第7条の3
建設業法第24条の6第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
・労働安全衛生法 第98条第1項


なお、労働安全衛生法第98条第1項とは、労働者の危険又は健康障害を防止するための必要な措置を講じなかった事業者等に対する労働基準局長又は労働基準監督署長による作業の停止、建設物の使用の停止等の命令に関する規定です。

元請各社はこれに従い、建設工事における安全の確保を図るために必要な費用を負担しており、元下契約等に基づき、その一部を「安全協力会費」として、下請負人より徴収しているものと解釈できます。

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kawano
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2011/09/17 15:02:34 »

協力会費を徴収する下請業者を含め
元請会社の安全協力会が安全講習会や情報の交換会などを行うなどが
これにあてはまると考えて良いようですね。
会則は必ず必要でしょうか?
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