管理人@建設業振興基金です。
建設業法の第3章第2節は、建設工事の請負契約における元請負人の義務を規定しており、お問い合わせの建設業法第24条の3では、元請負人が注文者から請負代金の支払を受けたときの下請負人に対する代金の支払について規定しています。
第1項では、元請負人が
「出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払」を受けたときは、当該工事を施工した下請負人に対して下請代金を1ヶ月以内で、できる限り短い期間内に支払うべきとされています。したがって、元請負人が本項により「下請代金を支払わなければならない」場合とは、「請負代金の出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたとき」となります。
支払期間については、下請負人の保護の見地及び建設業の商慣習を踏まえて、「
支払を受けた日から1ヶ月以内で、できる限り速やかに支払わなければならない」とされています。
第2項では、元請負人が
「前払金の支払」を受けた場合は、元請負人の義務である、下請負人の保護育成を図るといった観点から、下請負人に対しても必要な費用を前払金として支払うよう努めるべきことを規定しています。
※建設工事に係る元請負人と下請負人の関係に係る留意点については、「建設業法令遵守ガイドライン」をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000023.html