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投稿者 スレッド: 工期が短い工事の前払金の支払について  (参照数 2425 回)
toshizo728
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« 投稿日: 2011/08/19 09:59:09 »

 太陽光パネル設置工事の施工を行っている会社で経理業務をしている者です。当初、契約時に請負金額の10%程度を前払金(着手金)として施主から受領しておりましたが、これを40%程度に変更する施策を考えております。
 建設業法第24条三の2にて前払金の受領時には下請負人に対して必要な費用の適切な配慮をしなければならないとしておりますが、工期が着工~竣工迄が1ヶ月以内と短いので竣工金(残金)受領より一月以内で下請業者へ支払処理を考えております。
 この場合上記法律に抵触するか否かの判断が出来ませんのでご教示願います。
 加えて、契約時に請負代金全額を受領したと仮定した場合、建設業法第24条三で謳われている一月以内の支払は請負代金受領からなのか工事竣工からなのかがわかりません。併せてご教示願います。

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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2011/08/22 10:22:26 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法の第3章第2節は、建設工事の請負契約における元請負人の義務を規定しており、お問い合わせの建設業法第24条の3では、元請負人が注文者から請負代金の支払を受けたときの下請負人に対する代金の支払について規定しています。

第1項では、元請負人が「出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払」を受けたときは、当該工事を施工した下請負人に対して下請代金を1ヶ月以内で、できる限り短い期間内に支払うべきとされています。したがって、元請負人が本項により「下請代金を支払わなければならない」場合とは、「請負代金の出来高部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたとき」となります。

支払期間については、下請負人の保護の見地及び建設業の商慣習を踏まえて、「支払を受けた日から1ヶ月以内で、できる限り速やかに支払わなければならない」とされています。

第2項では、元請負人が「前払金の支払」を受けた場合は、元請負人の義務である、下請負人の保護育成を図るといった観点から、下請負人に対しても必要な費用を前払金として支払うよう努めるべきことを規定しています。

※建設工事に係る元請負人と下請負人の関係に係る留意点については、「建設業法令遵守ガイドライン」をご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000023.html
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