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投稿者 スレッド: 建設業法適用の対象  (参照数 7946 回)
JOE
メンバー


« 投稿日: 2010/12/01 07:31:50 »

お世話になります。

3月の検定に向け勉強中です。

一つ質問させて頂きます。

建設業法の対象は基本的には建設業者でしょうが、それ以外の事業者も対象となるのでしょうか?

例として、
同法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)にある「注文者」は、建設業以外の事業者も含まれるのでしょうか?

そして、それに違反した場合、どのような罰則等の措置を取られるのでしょうか?
(建設業法以外の独禁法等での処罰?)

小生、エンジ会社に勤務しており、お得意様(製造業)から、コスト以下の厳しい指値を示され苦慮することが多いです。
(勿論、お客様を告発するということではなく、要望に沿えない根拠を丁寧に説明し、建設業法を順守し、
今後もお客様と健全な関係を続けていく為です。)

宜しくお願いいたします。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2010/12/01 11:55:47 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法は、建設業を営む者が行う建設工事をその対象としています。

お問い合せの事例が建設工事に係るものであれば、建設業法の適用対象となり、同法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)、同法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)に違反した場合には、同法第19条の5の規定により、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者と請負契約を締結した発注者に対し、必要な勧告を行うことができるとされています。

建設工事以外の取引については、いわゆる下請法(下請代金支払遅延等防止法)を参照いただければと思います(下請法の対象となる取引か否かは、事業者の資本金規模と、取引の内容により定義されています)。

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)では、不公正な取引方法が禁じられています。この中には、「優越的地位の濫用」という類型の取引が含まれていますが、独占禁止法の特別法である下請法では、この「優越的地位の濫用」の典型的なパターンとして、例えば、取引上の優越的地位を利用し、取引上の弱者である下請事業者等に不当に不利な条件の取引を強いることを禁止し、これを防止するための措置を規定しています。

詳細については、以下を参照してください。

下請法(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
« 最終編集: 2010/12/02 11:29:46 by webmaster » IP記録
JOE
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2010/12/02 06:21:27 »

早速のお返事、痛み入ります。
また、言葉足らずで失礼致しました。

当方、民間のエンジニアリング会社で、お客様の工場建設を生業としております(物販は殆どありません、また、公共事業にも係わりません)。
今回の当方の質問も(工場)建設工事をお客様から請負った時の、当方とお客様の関係についてです。

お答えでは、建設業法では一方の当事者は必ずしも建設業者でなくてもよい(適用される)ということですね。
明確にお答え頂き、ありがとうございます。

ただ、お教え頂いた19条の5を読みましたが、対象が「独禁法の第2条第1項に規定する事業者を除く」とあり、私企業の当方は該当しないのかな?と思いました。

そこで改めて質問させて頂きたいのですが、19条の3、4に反するような行為があった場合、
1)建設業法では、(当方のお客様のような)建設業以外の私企業も対象になり、勧告等の処分(処罰?)が出来る。
2)建設業法では、(当方のお客様のような)建設業以外の私企業も対象になるが、処分(処罰?)は出来ない。(または、独禁法など他の法律で処分を行う)
3)建設業法では、(当方のお客様のような)建設業以外の私企業は対象にならない。

法律用語の正確な使い方が出来ていないかもしれませんが、斟酌頂ければありがたいです。
宜しくお願い致します。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #3 投稿日: 2010/12/02 11:32:05 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法第19条の3に規定する不当に低い請負代金の禁止はすべての建設工事について適用されますが、第19条の5の勧告については発注者が私企業の場合は適用除外となります。主旨を充分に理解しておらず、失礼いたしました。

さて、ご質問に対する回答ですが、発注者が私企業の場合における、建設業法第19条の3に違反する行為があった場合の措置等については、上記2)に該当すると考えられます。

本条の違反者が独占禁止法に規定する事業者に該当する場合には、建設業者でない場合も含めて、建設業法による指示等の監督処分の適用はなく、独占禁止法の規定により処理されることとなります。

具体的な流れについて、建設業法第25条の11により、本件に係る当事者の双方または一方は、建設工事紛争審査会に対してあっせん又は調停の申請を行うことができますが、その後の建設工事紛争審査会による紛争処理の状況報告を踏まえ、当該違反行為が独占禁止法第19条の規定に違反していると認められるときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、公正取引委員会に対して、独占禁止法の規定に従い、適当な措置を採ることを求めることとなります。


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JOE
メンバー


« 返信 #4 投稿日: 2010/12/03 05:38:15 »


他の条文も読まず、稚拙な質問の繰り返しにも真摯にお答え頂き(再質問も言葉足らずでしたが)重ね重ねありがとうございます。

ご指摘の条文を熟読致します。

今後とも宜しくお願い致します。
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