管理人@建設業振興基金です。
建設業法は、建設業を営む者が行う建設工事をその対象としています。
お問い合せの事例が建設工事に係るものであれば、建設業法の適用対象となり、同法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)、同法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)に違反した場合には、同法第19条の5の規定により、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者と請負契約を締結した発注者に対し、必要な勧告を行うことができるとされています。
建設工事以外の取引については、いわゆる下請法(下請代金支払遅延等防止法)を参照いただければと思います(下請法の対象となる取引か否かは、事業者の資本金規模と、取引の内容により定義されています)。
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)では、不公正な取引方法が禁じられています。この中には、「優越的地位の濫用」という類型の取引が含まれていますが、独占禁止法の特別法である下請法では、この「優越的地位の濫用」の典型的なパターンとして、例えば、取引上の優越的地位を利用し、取引上の弱者である下請事業者等に不当に不利な条件の取引を強いることを禁止し、これを防止するための措置を規定しています。
詳細については、以下を参照してください。
下請法(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html