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投稿者 スレッド: 建設業法第19条の確認について  (参照数 8100 回)
kamimura
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« 投稿日: 2010/07/14 12:31:57 »

 いつもご教示ありがとうございます。さて建設業法第19条の書面の交付ですが、ここで言う「請負契約の当事者」とは、いわゆる許可を受けないで建設業を営む者を含み、また書面に記載する請負代金についても金額の大小に関係なく、少額な契約金額も対象としていると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2010/07/14 14:24:52 »


管理人@建設業振興基金です。

建設業法第19条は、建設工事に係る請負契約の内容について、請負代金の額や着工及び竣工時期など14の項目について、契約の当事者間における取り決めを書面によって残し、記名押印をして相互に交付しなければならないことを定めています。一般的には、建設工事請負契約書、あるいは注文書・注文請書などがこれに該当します。

お問い合せの「請負契約の当事者」とは、まさに請負契約すべてにおける当事者として、発注者と元請負人、元請負人と下請負人はもとより、建設業許可を受けていない者も含めた建設工事の請負契約に係る当事者すべてを指します。金額の大小についても下限額等は設定されていません。建設工事における契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づき、公正かつ真義に従い誠実に履行することが、建設工事における請負契約の原則となります。

なお、書面に記載すべき項目や、建設業法上違反行為となるものの例示については、「建設業法令遵守ガイドライン」において解説されています。

http://www.mlit.go.jp/common/000023582.pdf

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kamimura
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2010/07/14 14:32:58 »


 いつもありがとうございます。参考になりました。
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