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投稿者 スレッド: 特定建設業許可及び再下請負通知について  (参照数 7307 回)
kizasoi
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« 投稿日: 2010/06/11 16:13:30 »

いつもお世話になっております。
毎度お手数をおかけしますが、疑問にお答えいただければ助かります。

建設業法に基づく下請への支払についてですが
引渡後50日以内の支払義務の例外として「特定建設業許可者または資本金4000万円以上」というものがあると思います。
この場合の特定を持っているかどうかは、該当工事に対応する種別の許可を持っているかどうか、という意味でしょうか?
例えば
ある塗装工事の物件の下請先が、防水工事の特定を持っているが、塗装工事については特定は持っていない…
こういう場合は支払義務の例外対象となり得るのでしょうか?
その工事に関する特定許可を持っていないので対象とはならないのでしょうか?

再下請負通知について質問です。
元請負の場合に再下請負通知を下請業者から提出してもらうと思いますが、
これの考えとしては、自社が発注した下請業者がさらに別の業者に発注した場合に
「1次下請業者が、2次下請業者に発注するということを、元請業者に報告する」という意味で良いでしょうか?
また、2次下請業者がさらに3次下請業者に発注したとすると、
2次下請業者からも「3次下請業者に発注した」通知書を元請業者に提出するのでしょうか?
例えば最終的に5次下請まで工事発注が進んだ場合、元請業者としては
1次・2次・3次・4次それぞれから再下請負通知を提出してもらう必要があるのでしょうか?

理解不足のため説明がおかしく申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2010/06/15 15:16:47 »

管理人@建設業振興基金です。

① 建設業法第24条の5第1項は、特定建設業者の支払代金の支払期日について規定しています。特定建設業者が注文者となった下請契約の支払期日については、下請負人が引渡しを申し出た日から50日以内とされていますが、下請負人が特定建設業者又は資本金4000万円以上の法人に該当する場合は適用除外となります。

 さて、建設業法における「特定建設業者」は、第17条で「特定建設業の許可を受けた者」と定義されており、複数の業種の許可を得て、それらの許可につき一般と特定が混在している企業が、特定建設業者に該当するか否かまでは、明確にしていません。しかし、国土交通省が毎年発表している建設業許可業者数の統計資料における「一般・特定別業者数」については、両方の許可を受けている業者は一般・特定の各々でカウントされています。このことから、一般・特定は業種別に判断するべきであり、下請業者が当該建設工事について一般の許可しか受けていなければ、他の業種で特定の許可を取得していたとしても、一般として取り扱う必要があると考えられます。

② 下請負人がさらに当該工事を再下請負に出した場合は、元請である特定建設業者に対して再下請負通知書を提出しなければなりません。施工体制台帳・施工体系図に表示されるすべての下請負人からの通知書が必要となりますが、この場合、二次(あるいは三次、四次)下請負人から元請に提出される再下請通知書は、一次(二次、三次)下請負人を経由することも可能です。

 なお、再下請負通知について規定する建設業法第24条の7第2項が含まれる第三章第二節は、元請負人の義務を示したものです。したがって、再下請負通知書は、適切な施工を確保するための元請負人の責務を果たすためのものということができるでしょう。

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