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投稿者 スレッド: 建設業法第七条及び第十五条について  (参照数 3647 回)
kizasoi
メンバー


« 投稿日: 2011/07/06 17:21:09 »

いつもお世話になっております。
主任技術者・監理技術者の資格について教えてください。

建設業許可の国家資格者等・監理技術者一覧表にて
「第7条第2号ハ又は法第15条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者」という記述があるのですが、
第7条と第15条の違いがわかりません。
弊社の場合、実務経験等ではなく、資格取得にて判断しております。

主となるのが建築施工管理技士となり、
2級取得者は主任技術者、1級取得者は監理技術者として登録しています。

第7条第2号ハ又は法第15条第2号ハはどちらも資格取得者についてのことを表しているのだと思っているのですが、
7条と15条はどのように違うのでしょうか?
技術者一覧表の中で「今後担当できる建設工事の種類(建設業法第15条第2号ロ又はハ関係)」を記す項目があるのですが
主任技術者の登録の場合は該当するのか判断ができません。

また、持っている資格と、担当できる工事種別について教えてください。
例えば、「建築施工管理技士(仕上げ)」の資格取得者は「建築一式工事」の担当者になれるのでしょうか?
弊社の場合、建築施工管理技士(仕上げ)資格者が主であり、
工事種別としては建築一式・塗装・防水がメインとなります。
どの工事種別の担当者(主任技術者・監理技術者)にはどの資格取得者が該当となるのか、という一覧表の掲載されているサイトはないでしょうか?
工事によって担当できる資格者が異なると思いますので、把握しないまま請け負うと建設業法違反になるのではないかと思い
教えていただきたく思います。
お手数ですがよろしくお願い致します。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2011/07/07 10:37:43 »

管理人@建設業振興基金です。

お問い合わせの件につき、専任技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業とで異なります。
法第7条は、一般建設業の許可の基準を定めており、法第15条は、特定建設業の許可の基準を定めています。

各々の技術者要件に係る詳細は、中国地方整備局建政部のHPにて確認できます。
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/Kensei/kyoka/2/2-2.html

なお、業種と資格区分の関連については、近畿地方整備局建政部が公表した「建設業法に基づく適切な施工体制と配置技術者」の資料編にて確認できます。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html

以上よろしくお願いいたします。

« 最終編集: 2011/07/07 13:18:36 by webmaster » IP記録
kizasoi
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2011/07/27 17:45:54 »

ありがとうございます。
まさに求めていた資料でしたのでとても助かりました。

すみません、もう1つ教えて下さい。

軽微な工事の場合は許可がなくても請け負うことができると認識していますが、その解釈について…。
自分としては、
・何か1業種でも許可をもっている場合…他の工事業種は一切請け負うことができない。
・1つも許可をもっていない場合…軽微な工事であれば請け負うことができる。
と思っていました。

ある業種について許可をもっている場合であっても、
軽微な金額のものであれば、許可のない工事業種を請け負っても大丈夫でしょうか?
それが事業年度終了報告における「その他の建設工事」ということになるのでしょうか?

許可業種しか請け負えないと思っていたので、「その他の工事」欄に数字が入るのはおかしいのでは?と
ふと思ったので…。教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
IP記録
webmaster
管理人
メンバー
*

« 返信 #3 投稿日: 2011/08/01 18:42:02 »

管理人@建設業振興基金です。

建設工事を請け負うには業種ごとに許可を受ける必要がありますが、軽微な工事の場合は不要となります。

ご質問の「その他工事」については、経営事項審査における工事種類別完成工事高の「その他」を仰っているものと思われます。

これについて、「その他工事」の欄は、経営事項審査において審査対象業種以外の業種に係る建設工事の完成工事高を記入することになっています。

したがって、この欄に入る数値は、①許可は受けているが経審の申請を行わない業種の完成工事高、②許可を受けていない業種に関して軽微な工事を請け負った場合の金額、の2つが記入されることとなります。

(参考)
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kensei/construction/keisin/content/pdf/tebiki_honpen_10_11.pdf
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