管理人@建設業振興基金です。
建設工事を請け負うには業種ごとに許可を受ける必要がありますが、軽微な工事の場合は不要となります。
ご質問の「その他工事」については、経営事項審査における工事種類別完成工事高の「その他」を仰っているものと思われます。
これについて、「その他工事」の欄は、経営事項審査において審査対象業種以外の業種に係る建設工事の完成工事高を記入することになっています。
したがって、この欄に入る数値は、①許可は受けているが経審の申請を行わない業種の完成工事高、②許可を受けていない業種に関して軽微な工事を請け負った場合の金額、の2つが記入されることとなります。
(参考)
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kensei/construction/keisin/content/pdf/tebiki_honpen_10_11.pdf