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投稿者 スレッド: 下請業者からの請求と、支払日について  (参照数 8033 回)
kizasoi
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« 投稿日: 2010/05/24 14:34:47 »

いつもお世話になっております。
下請業者への支払について質問させてください。

下請業者が「特定建設業者または資本金4,000万円以上」ではない場合、
建設業法により完工引渡後50日以内の支払義務があると思います。
こちらは例えば、下請業者からの請求書が遅れた場合でも
当然に該当するのでしょうか?
支払期日が迫ってもまだ請求書が発行されていない場合、
「請求されていないのに支払う」「請求されて即日支払う」という状態にもなる可能性があると思います。
そういう状態であっても建設業法は遵守すべきなのでしょうか?
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2010/05/24 16:33:41 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法の第三章第二節では、建設工事の請負契約のうち、元請負人の義務として、下請工事の検査・引渡し、下請代金の支払い、下請業者に対する指導等を規定しています。

ご質問の通り、下請業者が特定建設業者または資本金4000万円以上でない場合においては、一般的には完工引渡後50日以内の支払義務があります。
例として、注文者が特定建設業者である場合の下請工事に係る検査・引き渡し・代金支払いについての流れを以下に示します。

元請負人は、下請負人からの工事完成通知を受けてから20日以内でできるだけ短い期間に、下請工事に対する完成検査を行う必要があります(建設業法第24条の4第1項)。

下請負人は検査結果に基づき補修工事等の必要があれば実施し、終了後、元請負人に対して工事目的物の引渡しの申出を行います。

元請負人は、下請負人が引渡しの申出をしたときは、直ちに工事目的物の引渡を受けなければなりません(建設業法第24条の4第2項)。※特約あり

建設業法第19条において、建設工事の請負契約の当事者は、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期をはじめ、請負代金の支払の時期及び方法などについて書面により作成し、署名又は記名捺印をして相互に交付しなければならないこととされていますが、下請代金の支払期日は、下請負人が引渡しの申出をした日から50日以内で、できるだけ短い期間に設定することが求められています(建設業法第24条の5第1項)。
なお、下請代金の支払期日の定めがなければ、下請負人からの引渡し申出日が支払期日とみなされます(建設業法第24条の5第2項)。


上記より、下請代金の支払期日については、あくまでも「引渡しの申出」から50日以内で、できるだけ短い期間に支払うことが求められているということであり、請求書の有無については触れられていません。

したがって、元下間の請負契約またはそれに準ずる書面の作成段階において、例えば、
・工事完成の通知、引渡しの申出は書面により行う。
・元請負人は下請負人からの引渡しの申出から○○日後までに、指定金融機関宛の口座宛に工事代金の支弁を行う。
等を定め、または注記しておく必要があると考えられます。

いずれにしても、元下間における契約あるいは合意事項については、後日の紛争を避けるために、書面で行うことが適切です。


(参考)建設業法令遵守ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/000036637.pdf


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kizasoi
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2010/12/24 14:21:43 »

いつもお世話になっております。
たびたびの質問で申し訳ありません。ご指導ください。

下請業者への支払について、引渡し後50日以内に下請業者への支払義務があり
元請の場合はさらにお客様からの入金後30日以内or上記50日以内の早い方を支払期日とする、と認識しております。

この支払期日は、金額の大小に関わらず、と考えて良いでしょうか?
例えば下請業者への支払金額が1億円であろうと1万円であろうと、
この支払期日の義務は適用される、と考えて良いのでしょうか?

また、お客様や下請業者様との注文書等の書類の取り交わしについても
金額が少ないからといって交わさなくて良い、ということにはならない、と考えて良いでしょうか?
私は原則として金額の大小に関わらずこれらのことは必要だと考えているのですが、
営業担当者の中には「こんな少額でも建設業法は適用されるのか?」という意見があります。
私の考えが間違いでなければ、守るよう強く指示するためにも1度確認させていただこうと思いました。
お手数ですが教えていただければ助かります。よろしくお願い致します。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #3 投稿日: 2010/12/24 17:47:50 »

管理人@建設業振興基金です。

建設業法では、建設工事における請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、公正な契約を締結することを求めています。

建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額などの諸事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとされています。

ここでいう「建設工事の請負契約の当事者」とは、発注者と請負人のみならず、元請負人と下請負人も含み、すべての請負契約関係について適用がなされます。

よって、立場の違いや金額の大小にかかわらず上記は適用されますが、実務上では手続の合理性等の観点から、簡便的な方法を用いて両者の合意を確認する方法も用いられているようです。

建設工事請負契約における、工事の内容その他重要な事項については、できるだけ詳細かつ具体的に記録を残し、当事者間の権利義務関係を明確にしておくことが、後日の紛争を避けるためにも重要です。

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