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投稿者 スレッド: 供託における会計処理について  (参照数 6549 回)
kamimura
メンバー


« 投稿日: 2010/05/13 09:01:38 »

 当社は、下請取引について、通常 借方) 未成工事支出金 OOO  貸方) 買掛金 OOO 計上し、翌月末の支払時点で 借方) 買掛金 OOO  貸方) 現金預金 OOO  で処理しておりますが、この度、下請取引先の債権譲渡の関係から、買掛金分を「弁済供託」することになりました。法務局への供託に関しても、供託時点で、借方) 買掛金 OOO  貸方) 現金預金 OOO  の会計処理でよろしいのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。よろしく、お願いいたします。   
                                                                                   以 上
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2010/05/13 18:12:37 »

管理人@建設業振興基金です。

弁済供託について、民法第494条では以下の記述があります。

第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

ご質問のケースでは、債権譲渡により債権者が変更となった等の事由により、弁済の目的物である下請工事代金の支払いができずに法務局に供託したとのことですが、民法第494条に照らせば、供託を行い、これを債権者に対して遅滞なく通知すること(債権者を確知することが可能な場合)により、その債務を免れることができることとなります。

したがって会計処理に関しては、法務局への供託及び債権者への通知の時点で債務が消滅するとして、

借方) 買掛金(工事未払金) OOO  貸方) 現金預金 OOO 

とすることで問題ないと考えられます。

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kamimura
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2010/05/14 08:16:57 »

  ご多忙のところ、早急なご教示ありがとうございました。感謝しております。



                               以 上



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