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投稿者 スレッド: 手形期日について  (参照数 9422 回)
nwc2010
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« 投稿日: 2010/03/02 08:58:18 »

  建設業法第24条の5第3項に関連して、『下請代金を手形で支払う場合には、元請負には下請負人に対し手形期間が120日を超えない手形を交付することが望ましい』とのことですが、この場合の手形期間算出とは、①暦日を正確に数えた120日以内なのか、②1ヶ月を30日として算出する決済期日によって規定した120日以内でよいのかがわかりません。②の方法で最大手形期間を考えた場合、月末起算で4ヵ月後の末日を決済日とした場合、実際の手形期間が120日を超えるおそれがあります。
  また、会計上の手形決済日は金融機関の休日に影響しないと思いますが、建設業法上も考慮する必要が無いのかも併せて教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2010/03/02 11:48:21 »

管理人@建設業振興基金です。

手形法第36条によれば、「8日」、「15日」は、「満8日」、「満15日」とカウントする旨が規定されています。これによれば、120日の解釈は「暦日を正確に数えた120日」となろうかと思われますが、同法第73条では約定期間の初日は算入しないこととなっているため、厳密には「振出日から121日」となろうかと考えられます。

しかし実務上では、取引先との約定により「4ヶ月満期」等の取り決めが行われている場合、1ヶ月をおおよそ30日とカウントし、純粋な120日後ではなく、単純に4ヶ月後の応当日とすることもあると思います。

「建設業法令遵守ガイドライン」においては、「元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金を手形で支払う場合には、元請負人は下請負人に対し手形期間が120日を超えない手形を交付することが望ましい」との記載がありますが、そもそも手形期間に関しては、120日以内はもとより、できる限り短い期間とすることが求められている点に留意すべきであると考えられます。

なお、決済日については手形の支払呈示期間は券面記載の支払期日及びこれに次ぐ2取引日(金融機関の非営業日は含まない)となっているため、金融機関の休日には影響しません。建設業法ではあくまでも上述の点を留意する必要があると考えられます。
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