管理人@建設業振興基金です。
お問い合わせの件
まずご注意いただきたいことは、一部の未完成工事に対する工事収益を恣意的に計上する目的で工事進行基準を適用することは認められていません。
そのうえで、工事経歴書については、「請負工事の額」の欄に、工事進行基準を適用して計上した当期の完工高、同欄中にカッコ書きで、当該工事の総請負金額を付記することとなります。
また、工事進行基準を適用した工事に係る工期については、契約書に示されている完成予定年月を記入してください。
具体的な作成方法については、地方整備局あるいは都道府県のホームページをご参照ください。
(国土交通省関東地方整備局)
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/business/build/one/keisin/3_5.htm(東京都)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/kensetu_kyoka04.pdf(参考)
なお、経営事項審査における「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」では、工事進行基準について以下を確認することが求められています。
・工事進行基準を適用する工事の範囲(工期、請負金額等)を定め、これに該当する工事については、工事進行基準により継続的に工事収益を計上しているか。
・注記表において、工事進行基準を適用する工事の範囲(工期、請負金額)を注記しているか。
・実行予算等に基づき、適正な見積総工事原価を算定しているか。
・適正な原価計算の手続を経た発生工事原価を把握し、これに基づき合理的な工事進捗率を算定しているか。
・工事収益に見合う金銭債務(未成工事受入金)を減額し、これと計上した工事収益との減額がある場合、完成工事未収入金を計上しているか。