管理人@建設業振興基金です。
お問い合わせの件につきましては、経審の申請時に、下の(参考)2枚目以降の「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」に従ってチェックを行ったのち、1枚目の「経理処理の適正を確認した旨の書類」に書名押印し、提出することとなります。
なお、署名ができる方は、当該企業の常勤役員または職員で、1級建設業経理士、税理士試験合格者、公認会計士試験合格者となります。
また、加点される点数は2点となります。
(参考)
経理処理の適正を確認した旨の書類、建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目
http://www.mlit.go.jp/common/000011836.pdf※大臣許可の場合は本様式となります。知事許可の場合は様式番号が異なる場合があります。