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建設業法における下請代金支払について
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投稿者
スレッド: 建設業法における下請代金支払について (参照数 13519 回)
kizasoi
メンバー
建設業法における下請代金支払について
«
投稿日:
2009/12/03 10:39:33 »
お世話になっております。初めて質問させていただきます。
下請代金の支払についてです。
工事の請負が元請か下請か、または
下請先が特定建設業者or資本金4000万円以上か、ということで
支払期日の決まり事が摘要されるかどうかが変わると認識しております。
ということは、お客様からの入金後1ヶ月以内もしくは完成引渡申出後50日以内という
支払期日が適用されないこともあると思います。
その場合は、極端な話ですが何ヶ月も先の支払となっても法律上の違反とはならないのでしょうか?
建設業法上は大丈夫としても今度は下請法で問題となったり…はないのでしょうか?
以前に、下請法は建設工事には適用されない、と聞いたことがあるのですが…。
支払期日において、「下請業者から完成引渡の申出を受けた日から50日以内に支払わなければならない」という旨の
決まりがあると思いますが、こちらの解釈がはっきり理解できていません。
これは、工事が完了した日でも、実際に引き渡しがなされた日でもなく、
下請業者から「工事が終わったから引き渡します」と告げられた日、という意味でしょうか?
となると、それを正確に証明するためには引渡書を残すだけではなく
引渡申出書のようなものを残す必要があるのでしょうか?
正確にはどういう状態を基準に起算すれば良いか…。
不勉強で申し訳ありません。ご教授お願い致します。
IP記録
webmaster
管理人
メンバー
Re:建設業法における下請代金支払について
«
返信 #1 投稿日:
2009/12/03 14:07:14 »
管理人@建設業振興基金です。
① 建設業法第24条の3によれば、元請負人は、一般建設業者・特定建設業者にかかわりなく、注文者からの出来高払や竣工払を受けた日から1ヶ月以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければならないとされています。
② また、建設業法第24条の5によれば、特定建設業者は、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、工事完成の確認後、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4,000 万円以上の法人を除く。)からの工事目的物の引渡し申出日から起算して50日以内のできる限り短い期間内に、下請代金を支払われなければならないとされています。
したがって、特定建設業者の場合は、①②の、いずれか早いほうが支払期日となります。
また、建設業法第24条の4によれば、下請負人が請け負った建設工事の完成を確認するための検査は、下請負人から「工事完成の通知」を受けた日から20日以内でできる限り短い期間内に完了しなければならず、検査完了後に下請負人が「引渡しを申し出」たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならないことが規定されています。
この場合において、下請負人からの「工事完成の通知」や「引渡しの申し出」は、後日の紛争を避けるため、書面で行うことが適切です。
なお、下請法(「下請代金支払遅延等防止法」)の適用について、建設業法に規定されている建設業者が業として請け負う建設工事は下請法の対象とはなりませんが、構造設計図の作成や工事監理等の業務を他の業者へ委託する場合は下請法の対象となりますので、注意が必要です。
«
最終編集: 2009/12/03 14:13:33 by webmaster
»
IP記録
kizasoi
メンバー
Re:建設業法における下請代金支払について
«
返信 #2 投稿日:
2009/12/04 17:18:18 »
回答ありがとうございました。
すみません、もう一つお聞きしたいのですが…建設業法ではないのですが。
国土交通省通達により、下請業者への支払手段について
できり限り現金払いで、手形の場合も少なくとも労務費部分は現金で、という旨のものがあると思います。
この「少なくとも労務費相当分」というのは、下請からの見積や請求に労務費・材料費・経費等の内訳があればわかりますが
もし内訳記載が無く一式表記の場合は…どの程度の割合と判断するのが妥当なのでしょうか?
IP記録
webmaster
管理人
メンバー
Re:建設業法における下請代金支払について
«
返信 #3 投稿日:
2009/12/07 10:40:45 »
管理人@建設業振興基金です。
「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月)によれば、下請代金の適正化について、
「請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。」
が規定されています。
また、下請契約における請負代金の設定及び適切な代金の支払い等元請下請取引の適正化等を求める「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(平成19年11月)では、見積り及び契約について、
「建設業法第19条に基づき、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書により、適正な工期、工程及び価格の設定を含む契約を建設工事着工前までに締結すること。」
「下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとするため、書面による見積依頼及び建設業法施行令第6条で定める見積期間の設定、
明確な経費内訳による見積書の提出
、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。」
が求められています。したがって、見積書上の表記が「~一式」など大まかな項目のみでは、労務費部分の確認ができないこととなります。
こうした場合については、全額が手形払いになってしまうこともあり得るとは思いますが、特定建設会社である元請負人が120日を超える手形により下請代金の支払を行った場合には、建設業法第24条の5第3項に違反する恐れがあることに留意下さい。
IP記録
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