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投稿者 スレッド: リースの決算時仕訳  (参照数 15120 回)
dada1644
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« 投稿日: 2009/09/25 23:29:34 »

リースの決算時仕訳のことで教えてください。

「建設業会計概説・財務諸表」には
リース資産の決算時の仕訳として
(借)減価償却費(貸)減価償却累計額
としか載っていませんが、
直接法を採用している会社なら
(借)減価償却費(貸)リース資産
と仕訳してもいいのでしょうか。

それともリース資産は間接法による減価償却を
行わなければならない決まりがあるのでしょうか?
私が見た他の参考書の中にも直接法による仕訳例がなかったので、
ふと疑問に感じました。

よろしくお願いいたします。
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webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2009/09/28 14:34:21 »

管理人@建設業振興基金です。

間接法、直接法ともにOKです。なお、「リース取引に関する会計基準」19項では、リース資産について、その内容(主な資産の種類等)及び減価償却の方法を注記する(重要性が乏しい場合を除く)こととなっています。

<注記例>
●固定資産の減価償却の方法
建   物・・・・定率法による減価償却を実施している。
構 築 物・・・・定率法による減価償却を実施している。
車両運搬具・・・・定率法による減価償却を実施している。
工器具備品・・・・定率法による減価償却を実施している。
一括償却資産・・・・定額法による減価償却を実施している。
ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。
 なお、減価償却の仕訳とそれに基づく勘定記入は、間接法で実施している。

●リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(参考)
①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、自己所有の固定資産と同じ減価償却方法により算定します。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定します(リース期間定額法)。なお、所有権移転ファイナンス・リースと異なり、会計上は自己所有の固定資産と異なる減価償却方法を適用することが認められています。ただし税務上は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の償却方法は、リース期間定額法となります。よって会計上において定額法以外の方法を変更した場合は、申告書における調整(別表調整)が必要になります。
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dada1644
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2009/10/02 00:36:23 »

ありがとうございます。
大変勉強になりました。  ほほえみ

ネット上でも、あれこれ検索したりするのですが、
最新の会計基準に沿った内容なのかどうか、疑わしいモノもあったりするので
詳しい回答をいただきスッキリしました。

リースの件でもうひとつ・・・
初歩的な質問ですいません、
所有権移転外ファイナンスリース取引のリース期間終了後、
再リースする場合は、費用処理でいいのでしょうか。
(借)リース料(貸)現金預金
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #3 投稿日: 2009/10/15 11:25:09 »

お問い合わせの件は、仰るとおりの処理でOKです。

「リース取引に関する会計基準の適用指針」においても、以下の記載があります。

第29項
 「再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として、発生時の費用として処理する。」

第114項
 「我が国では、再リース期間は1 年以内とするのが通常であり、再リース料も少額であるのが一般的であることから、本適用指針では、リース契約時から借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、再リース料は、原則として、発生時の費用として処理することとしている。」



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