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投稿者 スレッド: 修繕工事における建設業法適用について  (参照数 9816 回)
kamimura
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« 投稿日: 2009/08/27 10:20:00 »

 いつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ありませんが、建設業法の適用については、新設工事のみで
修繕工事については、適用せずという風評がありますが、当然適用するという考え方ですがいかがなものでしょうか、ご教
示いただければありがたい思います。

                                                                    以 上
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2009/08/27 17:27:25 »

管理人@建設業振興基金です。

新設についても、修繕についても、「建設工事」に該当するものであれば建設業法が適用されます。

なお、「建設工事」については建設業法の別表で定められているとおり、以下の28種類となっています。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

(詳細はこちらをご参照下さい)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka51.htm
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kamimura
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2009/08/28 08:43:33 »

いつもありがとうございます。助かります。今後ともよろしくお願いいたします。

                                   以  上
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