管理人@建設業振興基金です。
新設についても、修繕についても、「
建設工事」に該当するものであれば建設業法が適用されます。
なお、「
建設工事」については建設業法の別表で定められているとおり、以下の28種類となっています。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
(詳細はこちらをご参照下さい)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka51.htm