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投稿者 スレッド: れんが工事において個人を一次下請に使うことについての是非について  (参照数 8342 回)
kamimura
メンバー


« 投稿日: 2009/08/24 08:52:11 »

 いつもお世話になっております。当社は、建設業とともに「れんが」も販売しております。このたび、住宅販売会社から「れんが工事」の受注を受けました。200万円程度の受注額であるため、当社は、れんが工事精通した個人に下請工事を発注したいと思っています。何か問題が法律上の問題が発生するのでしょうか。ご教示ください。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #1 投稿日: 2009/08/24 10:55:35 »

管理人@建設業振興基金です。

ここで問題となるのは一括下請負(丸投げ)かと思います。建設業法では一括下請負は禁止されていますが、当該工事が公共工事あるいは多数の人間が利用する施設などの重要な工事以外の工事である場合においては(一般住宅等)、元請が予め発注者からの書面による承諾を得ているときにはこの規定は適用除外となっています。

したがって、本規定に照らせば、元請業者と発注者の間で当該事実に関しての書面承諾を得ていれば、建設業法上は特に問題はないものと解されます。

なお金額も200万円とのことであり、建設業法に定める「軽微な工事」となるため、下請受注する方が建設業の許可を得ているかどうかも問われないものと解されます。

(一括下請負の禁止)
第二十二条  建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4  発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
« 最終編集: 2009/08/24 11:06:30 by webmaster » IP記録
kamimura
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2009/08/24 15:14:57 »

ご回答ありがとうございました。なお、法人でない個人に建設業許可が与えられるかどうか疑問があります。重ね重ねよろしくお願いいたします。
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webmaster
管理人
メンバー
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« 返信 #3 投稿日: 2009/08/24 18:18:21 »

管理人@建設業振興基金です。

以下は平成21年5月に国土交通省が公表した、21年3月末現在の建設業許可業者数です。
許可業者約51万者のうち、全体の約20%が個人業者となっています。

「資本金の額が1,000 万円以上2,000 万円未満の法人」が25.6%と最多。以下、「資本金の額が300 万円以上500 万円未満の法人(24.0%)」、「個人(20.8%)」と続く。個人及び資本金の額が3 億円未満の法人の数は506,080 業者となっており、建設業許可業者数全体の99.4%を占めている。

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000051.html
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kamimura
メンバー


« 返信 #4 投稿日: 2009/08/25 08:13:27 »

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

                            以 上
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