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住宅瑕疵担保責任保険の経理処理
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投稿者
スレッド: 住宅瑕疵担保責任保険の経理処理 (参照数 11343 回)
sugi0222
メンバー
住宅瑕疵担保責任保険の経理処理
«
投稿日:
2009/04/28 09:11:57 »
ご存じのとおり、平成21年10月1日から引き渡される住宅に義務付けとなります。申し込みなさっている事業所のみなさんも多いとは思いますが、この保険料及び検査手数料、経理上どのような処理をするのが望ましいでしょうか?
保険期間は引き渡し後10年間となっているので前払処理し、10年で按分した金額を毎年計上する方法も考えられると思います。しかし、実務上煩雑になりますし、原価性を考えれば当期の完成工事原価とも考えられると思います。
施行されたばかりの法律ですので前例がなく困っています。皆さんの事業所ではいかがでしょうか?基金さんでの推奨する処理があればカキコみお願いいたします。
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webmaster
管理人
メンバー
Re:住宅瑕疵担保責任保険の経理処理
«
返信 #1 投稿日:
2009/04/28 12:29:48 »
管理人@建設業振興基金です。
ご案内の通り、平成21年10月以降に引き渡される新築住宅の売主または請負人には、保険への加入または保証金の供託が義務づけられ、これらの措置を講じていない場合、あるいは届出を行っていない場合などには、営業停止処分や罰金などが課されることとされています。
お問い合わせの件ですが、保険料は10年間の保険契約期間に対し、保険契約前に一括払いする掛け捨てのものとなっています。
この保険料の会計処理については、前払処理し、期間按分した金額を毎年計上する方法も考えられます。しかし、保険料と対象物件との関連を考慮すると、保険料の支払いという行為は、工事の完成・引渡しに当たっての必須条件となっているため、期間費用ではなく、完成工事原価として処理することが適当であると考えられます。
ただし、本制度は新設されたものであるため、上記の処理について税務上どのような取り扱いを受けるかについては、経過を見守る必要がありそうです。
なお、検査手数料は支払った際に工事原価とすることが妥当です。
(参考)
保険期間である10年の間に補修工事が必要となった際、保険会社(国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」)から売主等へ支払われる金額は、補修に必要となる金額の「80%以上」となっており、必ずしも実損が填補されるわけではありません。
したがって、補修の際に必要となる金額のうち、保険金で填補されない分については、各社の判断において、完成工事補償引当金を設定しておくことも考えられます。しかし、この場合においては、繰入額についての損金算入は税務上否認されることにご留意ください。
IP記録
sugi0222
メンバー
Re:住宅瑕疵担保責任保険の経理処理
«
返信 #2 投稿日:
2009/04/28 17:45:37 »
早速のご返答ありがとうございます。
税法上の取り扱いも含めて、今後の経理作業の参考とさせていただきます。
IP記録
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