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投稿者 スレッド: 注文書・注文請書について  (参照数 14602 回)
252525
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« 投稿日: 2009/04/20 22:47:39 »

今回、初めてフォーラムを利用させていただきます。

注文書・注文請書の建設リサイクル法に該当する工事かどうかのチェック欄について
自分で判断するにはどうしたらいいか勉強中です。
上記を判断するフローチャートみたいなものはないのでしょうか?
参考になるURL、書籍名など教えていただければ幸いです。  泣き
« 最終編集: 2009/04/20 22:49:57 by 252525 » IP記録
webmaster
管理人
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« 返信 #1 投稿日: 2009/04/21 14:44:24 »

管理人@建設業振興基金です。

お問い合わせの件についての一般的な解説書籍には、以下のようなものがあります。ご参照ください。


「建設リサイクル法に関する工事届出等の手引(案)」
建設リサイクル法実務手続研究会 大成出版社
http://www.taisei-shuppan.co.jp/scripts/search_detailed_info.php?code=9292


「建設リサイクルハンドブック<2008>」
建設副産物リサイクル広報推進会議 大成出版社
http://www.taisei-shuppan.co.jp/scripts/search_detailed_info.php?code=2820


「よくわかり+すぐできる建設リサイクル法」
村上泰司 日報出版
http://www.nippo.co.jp/bookfr.htm
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252525
メンバー


« 返信 #2 投稿日: 2009/04/22 19:47:06 »

早速の回答ありがとうございました。
少し、返信が遅くなってすみません。

「建設リサイクル法にに関する工事届出等の手引(案)」を読ませていただきました。

そこで、また質問なのですが、再利用可能な産業廃棄物が発生する500万以上という請負金額(土木工事)での基準は
発注者⇔元請の請負金額
元請⇔下請の請負金額

のどちらが500万以上の場合、該当するのでしょうか。「発注者が同一....」や「受注者が同一...」という表現が分かりにくくて、
恐らく、私は「発注者⇔元請の請負金額」が500万以上であれば、下請に発注する工事も、建設リサイクル法に該当するということになると思うのですが。

お手数ですが、教えていただければ幸いです。
« 最終編集: 2009/04/22 19:49:15 by 252525 » IP記録
webmaster
管理人
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« 返信 #3 投稿日: 2009/04/23 09:19:31 »

管理人@建設業振興基金です。

お問い合わせの件につきましては、国土交通省総合政策局建設業課により、「建設リサイクル法 質疑応答集」が作成されています。

下記リンクをご参照くださいますよう、お願いいたします。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/qanda/index.htm
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252525
メンバー


« 返信 #4 投稿日: 2009/04/24 19:21:14 »

URLを見させていただきました。
ありがとうございました。
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