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建設業の経理実務について => 建設業法について => スレッド開設者: kamimura より 2009/04/13 10:47:59



スレッド名: 主任技術者の配置、要件について
投稿者: kamimura より 2009/04/13 10:47:59
当社は、塗装工事の特定建設業許可を有しております。この度、25,000千円(消費税込)の工事を受注しました。現場における技術者は、監理技術者でなく、主任技術者の要件でよろしいでしょうか。また、現場における専任制の判断は、消費税を含む額ででしょうか。仮に5,000千円以下であれば、主任技術者の配置は不要なのでしょうか。さらに主任技術者の要件では、発注者の立場における、設計、工事監理経験もカウントできると解説書にありますが、これは発注者の立場が建設会社限定されるものでしょうか。どなたか、ご教示ください。


スレッド名: Re:主任技術者の配置、要件について
投稿者: webmaster より 2009/04/21 14:22:06
管理人@建設業振興基金です。

建設業法においては、建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請、下請、請負金額の大小にかかわらず、工事現場における工事の施工の技術上の管理を行う者として、主任技術者を配置する必要があるとされています。(第26条第1項)。

また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて、監理技術者を配置する必要があるとされています。(第26条第2項)

なお、これらの金額についてはいずれも消費税及び地方消費税を含むものとされています。

さらに、主任技術者となるためには、建築士や施工管理技士などの1級国家資格取得者、または2級国家資格取得者、または一定の実務経験(該当する建設工事について、学歴により3~10年以上)の要件を満たすことが必要です。

以上 よろしくお願いいたします。


スレッド名: Re:主任技術者の配置、要件について
投稿者: kamimura より 2009/04/21 16:38:21
管理人 様

 ご教示ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。