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スレッド名: 「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: kamimura より 2010/07/22 08:19:37 いつもご教示ありがとうございます。当社は、特定建設業の許可を受けております。A営業所(本社)では、管工事業、機械器具設置工事ほか多数の業種の許可を受けております。しかしながらB営業所(地方の事業所)では、管工事業を除いた3業種程度しか許可を受けておりません。B営業所で500万円以下の管工事業の営業を行いたいのですが「許可を受けないで営業する者」の取扱いを受けるのでしょうか。また、現場に主任技術者もおかなくてもよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
以 上 スレッド名: Re:「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: webmaster より 2010/07/22 10:23:27 管理人@建設業振興基金です。
まず申し上げますが、建設業の許可は、建設業者ごと、業種ごとに行われるものであり、営業所単位で行われるわけではありません。 以下は、建設業許可及び技術者の配置についての概要となります。 建設業許可は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業の営業を行う「国土交通大臣許可」、また、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて建設業の営業を行う「都道府県知事許可」があります。 大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されますが、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(例えば、東京都知事許可業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。) また、建設業の許可は下請契約の規模により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行われます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。 許可を受けていない業種については建設工事を請け負うことができませんが、1件の請負代金の額が500万円未満(ただし、建築一式工事にあっては、1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅工事であっても延べ面積が150平方メートル未満)の場合は当該業種に係る建設業の許可は必要ありません。 技術者の配置について、建設業許可を受けた者は、元請、下請、請負金額にかかわらず、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を設置する必要があります(建設業法第26条第1項)。 スレッド名: Re:「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: kamimura より 2010/07/22 10:26:41 了解しました。ありがとうございました。
以 上 スレッド名: Re:「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: kamimura より 2010/07/22 11:34:48 質問が分かりにくくて失礼しました。私が、大変な勘違いをしていたようです。そうしますと、B営業所においても管工事業の契約を締結しても、問題ないのですね。B営業所許可証には管工事業が記載されていないようですが、それでもどこか営業所で許可証に記載されていれば問題ないのですかね。
以 上 スレッド名: Re:「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: webmaster より 2010/07/22 17:02:33 御社の場合、管工事に係る許可を取得していますので、B営業所においても当該業種に係る契約や工事を行うことができます。
なお、技術者の配置については前述の通りの取扱いとなります。 スレッド名: Re:「許可を受けないで営業する者」の範囲について 投稿者: kamimura より 2010/07/23 08:42:39 たびたびのご教示ありがとうございました。
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